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性犯罪の法律情報2026年10月15日0 回閲覧

韓国の職場でのセクハラ:申告の方法、証拠の残し方、職場の変更

声を上げることは可能で、ビザの行方を握っているのは入管であって雇い主ではありません。E-9で働く人であれば、ふだんの回数制限にカウントされない形で、別の職場への移動を願い出る道もあります。上司や同僚からの性的な発言、望まない接触、しつこい圧力は、どの国の出身であっても韓国では違法とされます。その一部は「性的嫌がらせ」(성희롱)に該当し、雇い主はこれを調べてやめさせる責任を負います。犯罪にまで及ぶものもあり、特に、あなたの仕事を左右する立場にいる人がその力を使って体に触れたケースがそうです。どの手段がふさわしいかは出来事の中身しだいで、いくつかを組み合わせるのも自由です。

私に起きたのは、セクハラですか、それとも犯罪ですか?

起きたこと通常の扱い持ち込む先
性的な冗談、体についての発言、繰り返しのデートの誘い、性的な画像を見せること職場での性的嫌がらせ雇い主、雇用労働部の地方官署(지방고용노동청)
暴行や脅迫による接触強制わいせつ(강제추행)、犯罪警察
管理者など、あなたの仕事を監督する人がその立場を使って触ること業務上の威力等によるわいせつ(업무상 위력 등에 의한 추행)、最長で懲役3年の犯罪警察
職場での地位を悪用して性行為に持ち込むことより重い犯罪、最長で懲役7年警察
携帯電話に送り付けられる性的な文章、写真、動画通信媒体を利用したわいせつ行為、犯罪警察
同意なく性的な形で撮影されること不法撮影、犯罪警察

この表は大まかな目安です。一つの出来事が同時に2つの行にあてはまることも珍しくなく、助けを求める前に正しい呼び名を選べていなくても、とがめる人はいません。

外国人の労働者にとって、何が壁になりますか?

嫌がらせの加害者が、あなたの契約や寮の部屋を握っていて、少なくとも本人の感覚ではビザの行方まで握っている、という構図が生まれがちです。訴え出れば母国へ送り返されると信じ込み、口を閉ざす人が後を絶ちません。そこで心強い事実を3つ挙げます。

  • ビザを取り上げる力は、雇い主にない。 在留資格を判断する機関は入管に限られます。「通報してやる」とすごんでくるとしても、それは脅し文句にすぎず、規則の説明とは別物です。
  • 仕返しは違法。 職場での性的嫌がらせを訴えた働き手をクビにするなど、不利な扱いをすることを韓国の法律は禁じています。細かな定めは男女雇用平等法(남녀고용평등법)に置かれ、職場でのいじめを訴えた人についても、勤労基準法が同様に守っています。
  • 刑事事件が続く間は、在留が延びうる。 性暴力の事件で捜査や裁判を受けている外国人については、入管がその手続きの終了まで滞在の延長を認められます。

証拠を残すには、どうしますか?

申告すると決めていなくても、今日から取りかかりましょう。

  • 一件ごとに、日付、時刻、場所、言われた言葉どおりの文言、周りにいた人を書いておきます。その日のうちのメモは、数か月後にまとめた振り返りより重く扱われます。
  • メッセージは、送り主の名前と日時が写り込むように画面を保存し、仕事用の端末とは別の場所にもコピーを置きます。
  • 出来事のすぐ後に、信頼できる相手へメッセージで打ち明けます。当時あなたが何を語っていたかを、その記録が裏付けます。
  • 自分も加わったやり取りを録音するのは、韓国では通常は合法と考えられていますが、他人同士の私的な会話を録るのは別問題です(통신비밀보호법)。録音を証拠の柱にする前に、相談しておくのが無難です。

申告の窓口はどこですか?

1. 社内。 就業規則で決められた担当者やチームに、いなければ事業主に、書面で申し出ます。写しは手元に残します。 2. 労働官署。 会社が申し出を放置する、加害者をかばう、あなたを処分する、といった対応をとったら、勤務先を受け持つ官署に申告(진정)を行います。通訳の手配も頼めます。 3. 警察(112)。 接触、強要、撮影、性的なメッセージについては、上の手続きと並行して刑事事件として届け出る手もあります。 4. 国家人権委員会(국가인권위원회)。 実務上は、セクハラに関する訴えもここで扱われています。

在留期間を過ぎている人へ:性犯罪を担当する警察や人権委員会は、被害者の救済が先だと判断すれば、在留資格を持たない被害者の情報を入管に伝えずにおく例があります。判断は担当者ごと、事案ごとなので、申告に踏み切る前に専門家の見立てを確かめるのが得策です。

別の職場に移れますか?

E-9ビザの労働者は、自分に落ち度がないのにその職場での勤務継続が現実的に無理なとき、勤め先の切り替え(사업장 변경)を申し出られます。雇い主からの不当な扱いも、法律が明記している理由に含まれます。雇用労働部の告示(고시)の下では、雇い主によるセクハラや性暴力は通常この理由にあたると扱われ、それを根拠にした移動は上限の回数に算入されません。

職場変更を扱う窓口(고용센터)で求められるのは裏付けとなる資料です。労働官署の判断、警察の受理証、または上に挙げた証拠がそれにあたります。加害者が事業主でなく同僚の場合は、雇い主が手を打たなかったことがたいてい要点になるので、申請の組み立て方を労働官署か弁護士と詰めておくのが確実です。

会社の寮で暮らしているときは?

嫌がらせをする人と同じ建物で寝起きするのは、居心地だけの話ではなく、身の安全の話です。調査が終わるまでどちらかを別の場所に移すよう、雇い主に文書で要請しましょう。安全のために寮を出るなら、出勤は続けるか、欠勤の理由を文書で雇い主に知らせます。黙っていなくなると職場からの離脱として届けられる危険があり、そうなればビザについて別の問題を抱え込みます。

次にすること

自分のメモだけでもかまわないので、手元にあるものを集め、契約の終了日と在留期限を確かめてください。その両方を持って相談に来ていただければ、刑事の手続き、労働庁での手続き、職場の変更を一緒に計画できます。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

刑法(형법)第298条(強制わいせつ)、第303条第1項(業務上の威力等による姦淫、7年以下)。性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第10条第1項(業務上の威力等によるわいせつ、3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金)、第13条(通信媒体を利用した性的なメッセージ)、第14条(不法撮影)。韓国の勤労基準法(근로기준법。日本の労働基準法とは別の法律です)第76条の2および第76条の3第6項(職場内のいじめ、申告した人への不利益な扱いの禁止)。外国人労働者の雇用等に関する法律(외국인근로자의 고용 등에 관한 법률)第25条第1項第2号および第4項(労働者の責めに帰さない理由による変更、回数に含めない)。出入国管理法(출입국관리법)第25条の2第1項第2号(性暴力事件の間の滞在延長)、同法施行規則第70条の2第1号、第2号および第4号(通報義務が免除される調査)。男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律(남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률)と通信秘密保護法(통신비밀보호법)は、条文番号を付けずに名称のみ挙げています。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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