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性犯罪の法律情報2026年10月30日0 回閲覧

私の偽の性的な画像が韓国で広まっています。何ができますか?

実在する人の性的な画像を、その人の意思に反して作ること自体が、韓国では犯罪です。科されうる刑は、重いほうで7年の懲役、金銭による処分なら罰金が5,000万ウォンに達し、広めた者にも同じ重さの刑が及びます。実際に何かをされていなくても、この罪は成り立ちます。顔の元になったのが自分で投稿したごく普通の写真であっても、扱いは変わりません。そうしたファイルを持つ人、買う人、保存する人、さらには見ただけの人も罰せられます。ですから、届け出て、移される前にアドレスを記録し、遮断を求めてください。広めている相手との交渉を始めてはいけません。

本物の画像でなくても、ほんとうに犯罪ですか?

犯罪です。法律はまさにこの事態を想定して書かれています。人の顔、身体、声を、性的な欲望や羞恥の心を起こさせうる形に編集し、合成し、加工することは、写っている人の意思に反していれば、それだけで処罰されます。できあがったものを広める行為も同じ水準で罰せられ、編集には同意したけれども流すことには同意していなかった場合も、そこに含まれます。情報通信網を使い営利の目的で行ったときは、下限が懲役3年になります。ファイルを所持し、購入し、保存し、視聴することは、より軽いとはいえ現実の犯罪で、習慣として繰り返す者には刑が加重され、未遂も罰せられます。

何を、どう記録しますか?

アカウントや投稿は消されて作り直されるので、急いでください。

  1. 現れている場所を一つずつ、完全なウェブアドレスと撮った日付が同じ画面に写るように、切り落とさずに記録します。
  2. 投稿した、あるいは再投稿したアカウントの名前、表示名、プロフィールのリンクを書き留めます。
  3. 誰かがあなたに送ってきたメッセージやグループの会話を、送り主と日時を含めて保存します。
  4. 偽物の素材になった元の写真と、それをどこに投稿していたかを探します。これで、誰が手を触れられたのかが判明する例も多くあります。
  5. 知らせてくれた人を書き出しておきます。あなた以外の証人が、捜査する側に必要です。

消してほしいと投稿者に連絡するのは避けましょう。アカウントを片づける合図を相手に送ることになり、ほとんどの場合は足どりが消えます。

実際に、どうやって遮断されるのですか?

警察が届出を受け、そのファイルがネット上に流れていることを確かめたときは、放送通信の審議を行う機関と、サービスの提供者や掲示板の運営者に対して、削除またはアクセスの遮断を求めなければならず、その流れをあなたに説明する義務もあります。デジタルの性犯罪で害を受けた人のために設けられた国の拠点も、複製を探して削除を迫ってくれます。知っておく価値のある限界が二つあります。韓国からの要請は、韓国の外にあるサーバーに直接の強制力を持ちません。ですから、そのプラットフォーム自身の通報の仕組みも並行して使ってください。もう一つ、削除は最終ではありません。複製は現れ直すので、保存したアドレスが後になって意味を持ちます。

国外にいる同じ国の人たちの間で広まっています。韓国は動いてくれますか?

作った人や広めた人が韓国にいるなら、その人には韓国の刑事の法が及び、見ているのが国外の人たちであっても、犯罪であることは変わりません。韓国で捜査する側には特別な権限があります。捜査する職員であることを明かさないままオンラインで証拠を集められ、より厳しい条件のもとでは、偽った身分を使うこともできます。

資料は元の言語のまま保ち、頼りにする部分、たとえばあなたの名前が書かれた説明文には、韓国語の訳を添えてください。広まり方を漠然と述べるのではなく、どのアカウントがどのファイルを投稿したのかを記録してもらうよう、担当の職員へ申し入れてください。その一覧が、後の削除の要請を支えます。

韓国語が十分でないとき、どうやって供述しますか?

  • 聴取のために通訳人を依頼してもらえます。何を聞かれているのか分からないときは、はじめにそう言ってください。
  • 刑事の手続きのために弁護士を選ぶことができ、その弁護士は聴取に加わって意見を述べられます。弁護士のいない被害者には選んでもらえる仕組みがあり、19歳に達していない被害者には必ず付きます。
  • 信頼している人が、聴取のときや証言するときに、そばにいることを認められることがあります。この罪については、やむを得ない理由がなければ、その求めは認められます。
  • あなたの身元と私生活は、公開を禁じる別の規定で守られ、それは公務員にも報道にも及びます。

自分の在留はどうなりますか?

届け出たことで、あなたが持っている許可が変わることはありません。事件が続いている間に登録証の期限が来るなら、最後の日に窓口で持ち出すのではなく、早い段階で弁護士に話してください。性犯罪の事件が続いている外国人の被害者について、在留を延ばす規定が法律には用意されています。あなたの事件がそれに該当するかどうかは、決めつけずに確かめることです。こうした事件を扱う公務員には、受けた害を先に片づけるべきだと判断したとき、在留の期限が切れた人について伝えないでおくことも許されています。その見極めは、一件ごとに行われます。

次にすること

保存した画面、アカウントの名前、元の写真を一つのフォルダにまとめ、日付の順に並べてください。外国人登録証(외국인등록증)をお持ちください。警察が何を必要とするか、プラットフォームに何を求められるか、在留がどう扱われるかを一緒に整理します。相談料はいただいております。こちらから折り返す電話で、担当者がその額をお伝えします。

법무법인 대한중앙
1533-7377

適用される規定

性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第14条の2第1項(人の顔、身体、声を、その人の意思に反して性的な形に編集し、合成し、加工すること。7年以下または5,000万ウォン以下)、同条第2項(編集されたものやその複製の頒布。編集そのものには同意していた場合を含む)、同条第3項(情報通信網による営利の目的での頒布は3年以上)、同条第4項(所持、購入、保存または視聴は3年以下または3,000万ウォン以下)、同条第5項(習慣的な場合は2分の1まで加重)、第15条(未遂)、第22条の2第1項(デジタルの性犯罪についての身分を明かさない捜査)および第2項(より厳しい条件のもとでの身分を偽った捜査)、第23条の2第1項(警察は審議の機関とサービスの提供者や掲示板の運営者に削除や遮断を求め、その手続きを被害者に知らせなければならない)、第24条(被害者の身元と私生活の公開の禁止)、第27条第1項から第3項および第6項(被害者は弁護士を選べ、その弁護士は聴取に加わり意見を述べられる。弁護士のいない被害者への選任、19歳に達していない被害者には必ず選任)、第34条第1項第1号および第2項(第14条の2の罪の被害者には、法廷でも捜査の場でも、信頼関係のある人が同席できる)。刑事訴訟法(형사소송법)第221条第2項(捜査のために通訳と翻訳を依頼できる)。出入国管理法(출입국관리법)第25条の2第1項第2号(性犯罪の事件が続く間の在留の延長)、第84条第1項。同法施行令第92条の2第5号、同法施行規則第70条の2第2号。条文番号を付けずに名前のみ挙げたもの:디지털성범죄피해자지원센터。ここでいう刑事訴訟法は韓国の法律で、日本の刑事訴訟法とは別のものです。

一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。

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