お金は払わず、何ひとつ消さずに残してください。返信をやめ、証拠を保存し、警察に届け出ます。あなたの身に起きていることは、韓国でははっきりと犯罪として扱われています。性的な録画を使って人を脅すと懲役1年以上、その脅しで何かをさせた場合、たとえばさらにお金や画像を送らせた場合は懲役3年以上です。払っても要求がやむことはまずありません。ビデオ通話に応じたからといって恐喝の責任があなたにあるわけではなく、勤め先や母国の家族、入管に知らせると言われても、誰が加害者なのかは変わりません。
この詐欺は、ふつうどのように進みますか?
「ボディカム・フィッシング」(몸캠피싱)やセクストーションと呼ばれることの多い手口です。細かいところは変わっても、流れはおおむね決まっています。
- マッチングアプリ、SNS、言語交換サイトで、感じのよい見知らぬ人がチャットを始めます。あなたの母語で話しかけてくる相手もいます。
- やりとりはビデオ通話に移り、相手はカメラの前で服を脱いだり性的なふるまいをしたりするよう誘います。
- 「音をよくするため」「私の写真を見てほしいから」と言って、アプリを入れるかファイルを開くよう求めてきます。そのファイルが、あなたの連絡先の一覧を抜き取ります。
- 通話の録画と連絡先一覧の画面写真を添えたメッセージが届き、今すぐ払わなければ全員に動画を送ると迫られます。
相手が外国人住民だとわかると、その立場につけこんだ脅しが加わります。動画を会社、大学、コミュニティのグループ、あるいは入管に送ると言われたり、「わいせつ」を理由に強制退去になると言われたりもします。こうした脅しそのものが犯罪の一部で、あなたの法的な立場を正しく伝える情報とは違います。
終わらせるために、払うべきですか?
いいえ。払えば、この人はまた払うと加害者に教えることになり、実際、最初の要求のあとにはたいてい二度目が来ます。振込、ギフトカード、暗号資産で送ったお金は追跡がとても難しく、こうしたグループの多くは韓国の外を拠点にしています。
すでに払ってしまっていても、あなたに落ち度があったとは言えません。領収書と、指定された口座の情報をすべて取っておき、すぐ警察と銀行に連絡しましょう。受け取った側の口座を凍結できるかどうかは、銀行と警察がこの事件をどう分類するかによるので、両方に確認するのが確実です。
これからの1時間で何をすべきですか?
- 連絡を一切断つ。 言い返す、懇願する、条件を交渉する、どれも逆効果です。相手はあなたの言葉を、さらに追い詰める材料にしてきます。
- ブロックする前に保存する。 加害者のプロフィール、ユーザーID、電話番号、すべてのメッセージと要求を、銀行口座やウォレットの情報も含めてスクリーンショットに残します。
- 端末はそのままに。 入れるよう言われたアプリも含めて、警察が端末を調べたがる場合に備え、相談するまで初期化は控えます。
- パスワードを変える。 メール、メッセージアプリ、SNSのパスワードを、できれば別の端末から変更し、2段階認証を有効にします。
- 親しい人に先回りして知らせることも考える。 「知らない人から変な動画やリンクが来ても開かないで、詐欺だから」と短く送っておくだけで、脅しの効き目はぐっと弱まります。
- 証拠を保存し終えてから、そのアカウントを運営会社に通報します。
通話に同意したのに、それでも犯罪ですか?
はい、罪になります。加害者の行動は一つひとつが別々の罪にあたり、二人だけの通話に同意したことは、そのどれにも及びません。
| 加害者の行為 | 犯罪 |
|---|---|
| あなたの同意なく録画した | 盗撮の罪の対象 |
| あなたが自分で送った画像を送った、または送ると脅した | 意に反する頒布は、あなた自身が作った画像でも処罰される |
| 録画や合成された偽の動画を使って脅した | 性的な撮影物を使った脅迫、懲役1年以上 |
| 支払いや追加の画像など、何かを無理やりさせた | 懲役3年以上 |
| 脅しによってあなたからお金を取った | 刑法上の恐喝(공갈)にもあたり、懲役10年以下 |
未遂も処罰の対象です。脅しが罪になるのに、加害者が実際に何かを投稿したかどうかは関係ありません。
届出の窓口と、使える言語は?
警察署へ行くか、地方警察庁のサイバー捜査隊(사이버수사대)に連絡してください。携帯電話本体、画面の保存画像、パスポートか登録証を持っていきます。最初に通訳を頼みましょう。警察は通訳人を手配できます。心強いなら友人を連れていってください。この犯罪の被害者は、申し出れば、質問を受ける間ずっと、信頼する人がそばにいる状態で臨めます。法律がそう定めています。
韓国の警察には、デジタル性犯罪について特別な権限が与えられています。警察官は身分を明かさずにオンラインで捜査でき、場合によっては偽の身分を使うことさえ可能です。ユーザー名しかわからなくても届出が実を結ぶことがあるのは、これが理由の一つです。
すでに動画がネットに出てしまったなら、デジタル性犯罪の被害者を支える国の支援機関(디지털성범죄피해자지원센터)が複製を探し、削除の要請を送ってくれます。被害にあったとき19歳未満だった場合は、児童・青少年の性保護に関する法律(아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률)も適用され、親や保護者が代わりに届け出られます。
入管に知らせると言われています。心配すべきですか?
恐喝されていること自体はビザの条件違反ではなく、入管が犯罪者のメッセージを相手にすることもないのです。性的な撮影物を使った脅迫は性暴力犯罪に分類されるので、捜査や裁判がまだ終わっていない外国人被害者のための特別な延長の規定が、あなたにも及ぶ可能性があります。
滞在の期限をすでに過ぎている人については、脅迫や性犯罪の捜査にあたる公務員が、被害者を救うことを優先すべきと判断すれば、入管への通報を控えてよいとされます。ただし、その判断は事件ごとに下されます。在留が気がかりなら、まず弁護士と話し、そのうえで届出はためらわずに。証拠が生きるのは、加害者がまだ動いている間だけです。
次にすること
スクリーンショット、加害者のID、支払いの領収書を一つのフォルダにまとめ、スマートフォンは今の状態のままにしておいてください。届出の手助け、事件が続く間の在留についての助言、警察とのやりとりを代わりに担う弁護士が必要な方は、そのフォルダと外国人登録証をお持ちのうえご相談ください。ご相談は有料です。お問い合わせいただくと、担当者から折り返しお電話し、費用についてご説明します。
법무법인 대한중앙
1533-7377
適用される規定
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法(성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법)第2条第1項第5号(第3条から第15条までの罪は性暴力犯罪)、第14条第1項および第2項(同意のない撮影、本人が作った画像を含む意に反する頒布)、第14条の2(編集物)、第14条の3第1項および第2項(性的な撮影物や編集物を利用した脅迫は1年以上、その脅迫による強要は3年以上)、第15条(未遂)、第22条の2第1項および第2項(デジタル性犯罪の身分非公開捜査と身分偽装捜査)、第23条の2第1項(警察による削除の要請)、第34条第1項第1号および第2項(第14条の3の罪の被害者のための信頼関係のある人)。刑法(형법)第350条(恐喝、10年以下または2,000万ウォン以下)。刑事訴訟法(형사소송법)第221条第2項(警察が依頼する通訳)。出入国管理法(출입국관리법)第25条の2第1項第2号(性犯罪事件の間の在留延長)、第84条第1項。同法施行令第92条の2第5号、同法施行規則第70条の2第1号および第2号(脅迫、恐喝、性暴力処罰法違反の捜査)。児童・青少年の性保護に関する法律(아동ㆍ청소년의 성보호에 관한 법률)は、条文番号を付けずに名前のみ挙げています。ここでいう刑法と刑事訴訟法は韓国の法律で、日本の同名の法律とは別のものです。
一般的な情報であり、法的助言ではありません。事案ごとに事情は異なります。
